【NO15】地盤改良は60年保証の対象か?|保証資料を読み直して確認した記録(事実ベース)



【NO15】保証内容を読む前に整理しておきたい視点(地盤改良・柱状改良体の扱い)|確認の記録(事実ベース)

本記事では、建築中に受領した保証関連資料を読み直す中で、
基礎の下にある地盤改良(柱状改良体)が保証上どのように扱われるのかについて、
施主として事実確認を行った経緯を、時系列で整理・記録します。


1. 記録の前提(最重要)

本記事は、保証内容について「良い/悪い」などの評価・批評・断定を行うものではなく、
施主として内容を正しく理解するために行った確認と、その回答を
事実ベースで整理・記録したものです。

※本記事では、特定の企業名・商品名・担当者名が特定されないよう、社名等に該当する部分は
「メーカー」「ハウスメーカー」等に置換、または[社名部分は伏せています]の形で記載しています。

※本文中の「質問」「返答」は、施主が実際に送付・受領した内容をもとに、事実として掲載します。
ただし、特定につながる箇所は最小限の置換・伏字処理を行っています。


2. なぜこの確認が必要だと感じたか(事実)

ある出来事をきっかけに、保証に関するパンフレットおよび公式ホームページの記載を
あらためて読み直しました。
その中で、地盤改良(基礎の下)についての保証上の位置づけが明確に読み取りづらいと感じ、
施主として認識を整理しておく必要があると考えました。

※本記事は、値引きや条件交渉を目的としたものではなく、
支払い前の段階で保証内容の理解を整理する目的で行った確認の記録です。


3. 「保証」を読むときに整理しておきたい視点(一般的な観点)

保証関連の文書は、同じ言葉でも主語(誰が)・対象(何が)・条件(どの場合に)が異なると、
位置づけが変わることがあります。
本記事では、次の点を意識して確認を行いました。

  • 主語:保証の責任主体は誰か(メーカー側か/第三者か/別制度か)
  • 対象:建物本体だけか、基礎下(地盤改良)も含むのか
  • 条件:どのような不具合の場合に対象となるか(例:不同沈下等)
  • 免責:対象外となる条件は何か(例:自然現象、近隣工事の影響等)

※上記は一般的な整理であり、特定の企業・工法・契約内容を評価・断定する目的ではありません。


4. 本件の論点(事実)|柱状改良体の扱い

私の建物では、地盤改良として柱状改良体が採用されています。
柱状改良体は、建物の基礎・柱を下から支える構造であり、
建物そのものを支える重要な要素であるため、
施主として、保証の対象に含まれるのか(含まれない場合は何に該当するのか)を確認する必要があると考えました。


5. 時系列の整理

  • 第1通:保証内容(地盤改良の扱い)に関する質問
  • 第2通:「確認して回答する(期限提示)」の返答
  • 第3通:保証内容に関する回答(免責事項を含む)+資料添付

6. 第1通|施主からの質問

(2026年2月6日 14:10)

パンフレットおよび公式ホームページの記載をあらためて確認したうえで、
地盤改良が保証の対象に含まれるかどうかについて確認しました。

※以下、質問文は事実確認の記録として掲載(固有名詞が特定されない形で記載)。

お渡しいただいているパンフレットおよび、
公式ホームページの記載もあらためて確認いたしました。

そのうえで一点確認させてください。

地盤改良につきましては、
60年保証の対象に含まれるという理解でよろしいでしょうか。

もし、60年保証の対象外となる場合には、
地盤改良部分はどの保証
(例:瑕疵担保責任、別途保証 等)に該当するのか、
また、その保証期間についても教えていただけますでしょうか。

なお、支払いの話と前後してしまい恐縮ですが、
値引きや条件交渉を目的としたものではなく、
支払い前の段階で、保証内容についての認識を整理しておきたく、
確認させていただいております。

お手数をおかけいたしますが、
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

7. 第2通|「確認して回答する(期限提示)」の返答

(2026年2月6日 20:09)

※以下、返答は事実確認の記録として掲載(固有名詞が特定されない形で記載)。

地盤改良の保証について
確認し改めてご連絡させていただきます。
2/9(月)午前中までにはご回答いたしますので
今しばらくお待ちいただけますよう
よろしくお願いいたします。

※本件は、上記のとおり一度「確認して回答する」旨の返答があり、その後に回答がありました(次項)。


8. 第3通|保証内容に関する回答(免責事項を含む)+資料添付

(2026年2月8日 20:13)

保証内容について、資料添付(該当箇所へのマーキングあり)とあわせて回答がありました。
なお、添付資料については、本件の問い合わせを契機として提示されたものです(事実)。

※以下、返答は事実確認の記録として掲載します。社名が含まれる箇所は、
[社名部分は伏せています]として置換しています(特定回避のため)。

いつもお世話になっております。

お問い合わせいただきました保証内容についての回答になります。
(添付の保証内容は契約書内と同じものになります。)

[社名部分は伏せています]が地盤調査を行い、必要と判定された地盤改良を行った
土地で建物が不同沈下など不具合をおこした場合は
保証書にある下記免責事項にもあてはまらなければ
最長60年(延長含みますが)保証になりますのでご安心ください。

(免責事項)
・地震など自然現象に起因したもの
・敷地周辺にわたる地盤の変動、地割れ、土砂崩れ、周辺環境、
 公害に起因するもの
・近隣で行われた工事の影響

ご確認お願いします。
よろしくお願いいたします。

※「ご安心ください」は原文のまま掲載しています(評価・解釈は付しません)。


9. 読む前に整理しておくと良いポイント(事実から導かれる整理)

本件のやり取りから、施主側としては次の点を事前に確認しておくと、
契約後・工事中の認識違いを減らしやすいと考えました。

  • 地盤改良が「最長60年保証」の対象に含まれる条件(例:不同沈下等の不具合)
  • 免責事項(自然現象、周辺地盤の変動、近隣工事の影響等)
  • 対象外の場合に「どの保証制度に該当するのか」「期間は何年か」
  • 契約書(保証書)に記載されている保証内容と、説明資料の対応関係

※上記は、特定の企業・工法・契約内容を評価・断定するものではなく、
本記事で扱った事実(質問と回答)をもとに、施主側の確認観点として整理したものです。


10. コンプライアンスおよび掲載方針について

本記事は、建築中の施主が、保証内容を正しく理解し、
記録として残す目的で作成しています。

記載内容は、実際に行った質問および受領した回答をもとに、
事実として掲載しています。
ただし、特定の企業名・担当者名等が推測されないよう、
必要最小限の伏字・置換を行っています。

※本記事は、特定の企業・担当者・工法等を評価・批評・断定する目的のものではありません。


補足|地盤改良とは何か(一般的な考え方)

本記事で言及している「地盤改良」についての一般的な考え方は、
別記事(NO06)にて整理しています。

地盤改良とは何か(一般的な考え方)

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