【NO13】建築士の説明責任に関する法的根拠の整理(建築士法)
【NO13】建築士の説明責任に関する法的根拠の整理(建築士法)
2026年2月6日
1. 本記事の前提(記録目的)
本記事は、建築過程において生じた疑問をきっかけに、
建築士にはどのような説明責任が法令上求められているのかを、
施主の立場から確認・整理した記録です。
特定の人物・企業・案件を評価、批評、断定する目的ではなく、
公開されている法令および公的資料に基づき、事実関係のみを整理しています。
※本記事は法的助言を行うものではありません。
※法令の解釈や運用については、原文および所管機関の情報を優先してください。
2. 建築士の説明責任に関する法的根拠
■ 建築士法 第18条第2項
建築士の説明責任については、
建築士法 第18条第2項において、次のように定められています。
建築士は、設計を行う場合においては、
設計の委託者(建築主等)に対し、
設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
この条文は、建築士が設計を行うにあたり、
建築主(施主)が理解できるよう説明することが求められている
という点を示しています。
※表現上は「努めなければならない」とされていますが、
説明を前提とした職責が、法令上明確に位置づけられていることが読み取れます。
【法令原文(公式)】
▶
e-Gov法令検索|建築士法 第18条
3. 契約時における「重要事項説明」制度
設計受託契約や工事監理受託契約を締結する際には、
建築主に対して、書面による重要事項説明を行う制度が設けられています。
これは、建築士が業務内容や契約条件について、
事前に分かりやすく説明することを制度として明確化したものです。
本制度は、建築士法に基づく全国共通の制度であり、
以下の国および指定機関の公開資料から確認できます。
- 国(法令原文)
▶
e-Gov法令検索|建築士法
- 制度所管(国土交通省)
▶
国土交通省|建築士制度について
- 指定試験・教育機関(第三者機関)
▶
建築技術教育普及センター(JAEIC)
※重要事項説明制度は建築士法に基づく全国共通制度です。
※自治体ごとに案内ページは存在しますが、制度内容は共通であるため、
本記事では制度の根拠が直接確認できる国および指定機関の資料を掲載しています。
4. 施主の立場から見た整理
- 建築士は、設計内容について施主に説明する立場にあること
- 施主が理解できるよう配慮することが前提とされていること
- 重要事項については、契約時点での説明が制度上求められていること
これらは、法令および公的資料から読み取れる
建築士の基本的な職責として整理できます。
本記事は、こうした点を
施主自身が把握するための整理記録として位置づけています。
あわせて、建築士の資格制度そのものについて整理した記録として、
▶ 【NO14】建築士の資格制度について知ったことの整理
も掲載しています。
5. 本記事の位置づけ
本記事は、建築過程において生じた疑問をきっかけに、
建築士の説明責任について、公的根拠を確認した記録です。
個別案件への評価や判断は行わず、
今後の記録記事においても、
事実・法令・公的資料に基づく整理を基本方針とします。

