【NO14】建築士の資格制度について知ったことの整理|一級建築士・二級建築士と「設計士」という言葉
【NO14】建築士の資格制度について知ったことの整理(国家資格・一級建築士・二級建築士)
2026年2月6日
1. 本記事を書くきっかけ(記録として)
建築の打ち合わせを進める中で、
名刺を拝見した際に「一級建築士」「二級建築士」という表記があることに気づきました。
それまで私は、
日常的に使われている「設計士」という言葉の印象から、
設計を担当する人=設計士という資格が存在するものだと思っていました。
しかし調べてみると、
「設計士」という名称の国家資格は存在せず、
建築物の設計や工事監理を行うための資格は
建築士(国家資格)であることを、この段階で初めて知りました。
本記事は、
その際に確認した建築士の資格制度についての事実整理を、
施主の立場から記録として残すものです。
※本記事は特定の人物・企業・案件を評価するものではありません。
※制度・資格に関する記載は、公的機関の公開資料をもとに整理しています。
2. 「設計士」という資格は存在しない
一般的に使われる「設計士」という言葉は、
法律上の資格名称ではありません。
建築物の設計や工事監理を行うことができるのは、
建築士法に基づく建築士(国家資格)のみとされています。
そのため、用語としては次のように整理できます。
- 設計士:職種名・通称として使われる言葉
- 建築士:建築士法に基づく国家資格
3. 建築士の資格区分について
建築士には、国家資格として次の区分があります。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
このうち、
戸建住宅などの建築で多く関わるのが
一級建築士および二級建築士です。
これらは上下関係の資格ではなく、
取り扱うことができる建築物の規模・用途が法令で区分されている資格
として整理されています。
4. 一級建築士と二級建築士の主な違い(概要)
公的資料をもとに整理すると、
主な違いは次のとおりです。
■ 一級建築士
- 建築物の規模・用途に原則として制限がない
- 大規模建築物・公共建築物を含めて設計が可能
■ 二級建築士
- 主に戸建住宅・小規模建築物を対象
- 高さや延べ面積などに一定の制限がある
※いずれも、業務範囲は建築士法および関係法令により定められています。
5. 建築士の受験資格について知ったこと
さらに制度を確認すると、
建築士試験には受験資格が設けられていることが分かりました。
主な要件としては、
- 指定学科の修了などの学歴要件
- 一定期間の実務経験
などがあり、
特に二級建築士については、
実務経験を重ねることで受験資格を得られるケースがある
という点が印象に残りました。
※具体的な年数・条件については、
最新の公的案内を必ず確認する必要があると認識しています。
6. 建築士制度・試験の所管と実施機関
建築士制度および建築士試験は、
- 国土交通省が所管
▶
国土交通省|建築士制度について
- 試験の実施は
公益財団法人 建築技術教育普及センター(JAEIC)
▶
建築技術教育普及センター(公式サイト)
制度・試験・登録が、
国の枠組みの中で運用されている国家資格であることは、
上記の公的資料から確認できます。
7. NO13との関係(本記事の位置づけ)
前記事
▶ 【NO13】建築士の説明責任に関する法的根拠の整理
では、建築士に求められる説明責任について整理しました。
本記事(NO14)は、
その前提として、
- どのような資格制度のもとで
- どのような区分の建築士が
- 業務を担っているのか
を理解するための、
資格制度の整理記録として位置づけています。
8. 今後の記事との関係
本記事では、
建築士資格制度の概要のみを整理しました。
確認申請制度や工事監理制度など、
関連する制度については、
今後、別記事として切り分けて整理する予定です。

