【NO14】建築士の資格制度について知ったことの整理|一級建築士・二級建築士と「設計士」という言葉



【NO14】建築士の資格制度について知ったことの整理(国家資格・一級建築士・二級建築士)


1. 本記事を書くきっかけ(記録として)

建築の打ち合わせを進める中で、
名刺を拝見した際に「一級建築士」「二級建築士」という表記があることに気づきました。

それまで私は、
日常的に使われている「設計士」という言葉の印象から、
設計を担当する人=設計士という資格が存在するものだと思っていました。

しかし調べてみると、
「設計士」という名称の国家資格は存在せず、
建築物の設計や工事監理を行うための資格は
建築士(国家資格)であることを、この段階で初めて知りました。

本記事は、
その際に確認した建築士の資格制度についての事実整理を、
施主の立場から記録として残すものです。

※本記事は特定の人物・企業・案件を評価するものではありません。
※制度・資格に関する記載は、公的機関の公開資料をもとに整理しています。


2. 「設計士」という資格は存在しない

一般的に使われる「設計士」という言葉は、
法律上の資格名称ではありません。

建築物の設計や工事監理を行うことができるのは、
建築士法に基づく建築士(国家資格)のみとされています。

そのため、用語としては次のように整理できます。

  • 設計士:職種名・通称として使われる言葉
  • 建築士:建築士法に基づく国家資格

3. 建築士の資格区分について

建築士には、国家資格として次の区分があります。

  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 木造建築士

このうち、
戸建住宅などの建築で多く関わるのが
一級建築士および二級建築士です。

これらは上下関係の資格ではなく、
取り扱うことができる建築物の規模・用途が法令で区分されている資格
として整理されています。


4. 一級建築士と二級建築士の主な違い(概要)

公的資料をもとに整理すると、
主な違いは次のとおりです。

■ 一級建築士

  • 建築物の規模・用途に原則として制限がない
  • 大規模建築物・公共建築物を含めて設計が可能

■ 二級建築士

  • 主に戸建住宅・小規模建築物を対象
  • 高さや延べ面積などに一定の制限がある

※いずれも、業務範囲は建築士法および関係法令により定められています。


5. 建築士の受験資格について知ったこと

さらに制度を確認すると、
建築士試験には受験資格が設けられていることが分かりました。

主な要件としては、

  • 指定学科の修了などの学歴要件
  • 一定期間の実務経験

などがあり、
特に二級建築士については、
実務経験を重ねることで受験資格を得られるケースがある
という点が印象に残りました。

※具体的な年数・条件については、
最新の公的案内を必ず確認する必要があると認識しています。


6. 建築士制度・試験の所管と実施機関

建築士制度および建築士試験は、

制度・試験・登録が、
国の枠組みの中で運用されている国家資格であることは、
上記の公的資料から確認できます。


7. NO13との関係(本記事の位置づけ)

前記事
【NO13】建築士の説明責任に関する法的根拠の整理
では、建築士に求められる説明責任について整理しました。

本記事(NO14)は、
その前提として、

  • どのような資格制度のもとで
  • どのような区分の建築士が
  • 業務を担っているのか

を理解するための、
資格制度の整理記録として位置づけています。


8. 今後の記事との関係

本記事では、
建築士資格制度の概要のみを整理しました。

確認申請制度や工事監理制度など、
関連する制度については、
今後、別記事として切り分けて整理する予定です。


Follow me!