鍼灸医療費控除
鍼灸治療は医療費控除の対象に基本的になります ➡当院では 領収書をお渡しする際 医療費控除の対象になるため「お名前 日付 金額」を確かめて下さいと言ってお渡ししております。
領収書を保管しておく事が重要(領収書がないと、認められません。) その年の1月1日から12月31日までの領収書を必ず保管。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。➡国税庁のホームページに詳しく書いてあります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
鍼灸院、接骨院は国家資格を有しているので医療費控除の対象に基本的になりますが、(国家資格でない、整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・リフレクソロジーは医療費控除の対象とならないようです。)
一宮市木曽川町 なかば鍼灸院は 不妊治療、頭痛治療、リウマチ治療、円形脱毛症、逆子治療 を得意としています。